法学民事法コンメンタール商業登記法コンメンタール商業登記規則

条文 編集

(受付番号)

第4条
受付番号は、一年ごとに更新しなければならない。

解説 編集

参照条文 編集

判例 編集


前条:
商業登記規則第3条
(登記簿と同一の記録の備付け)
商業登記規則
第1章 登記簿等
次条:
商業登記規則第5条
(印鑑に係る記録等の備付け)


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