法学民事法コンメンタール商業登記法コンメンタール商業登記規則

条文

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(発行する株式の内容等の登記)

第69条
  1. 種類株式発行会社となつた場合において、発行可能種類株式総数及び発行する各種類の株式の内容の登記をしたときは、発行する株式の内容の登記を抹消する記号を記録しなければならない。
  2. 種類株式発行会社に該当しなくなつた場合において、発行する株式の内容の登記をしたときは、発行可能種類株式総数及び発行する各種類の株式の内容の登記を抹消する記号を記録しなければならない。

解説

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参照条文

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判例

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前条:
商業登記規則第68条
(仮取締役又は取締役職務代行者等の登記)
商業登記規則
第2章 登記手続
第5節 株式会社の登記
次条:
商業登記規則第70条
(新株発行の無効等の登記)


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