法学民事法コンメンタール商業登記法コンメンタール商業登記規則

条文

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(仮取締役又は取締役職務代行者等の登記)

第68条
  1. 一時取締役、会計参与、監査役、代表取締役、委員、執行役、代表執行役又は会計監査人の職務を行うべき者に関する登記は、取締役、会計参与、監査役、代表取締役、委員、執行役、代表執行役又は会計監査人の就任の登記をしたときは、抹消する記号を記録しなければならない。
  2. 取締役、会計参与、監査役、代表取締役、委員、執行役又は代表執行役の職務の執行停止又は職務代行者に関する登記は、その取締役、会計参与、監査役、代表取締役、委員、執行役又は代表執行役の選任の決議の不存在、無効若しくは取消し又は解任の登記をしたときは、抹消する記号を記録しなければならない。


解説

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参照条文

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判例

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前条:
商業登記規則第67条
(代表取締役等の登記)
商業登記規則
第2章 登記手続
第5節 株式会社の登記
次条:
商業登記規則第69条
(発行する株式の内容等の登記)


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