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商業登記規則第92条
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法学
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民事法
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コンメンタール商業登記法
>
コンメンタール商業登記規則
目次
1
条文
2
解説
3
参照条文
4
判例
条文
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(準用規定)
第92条
第61条
第5項及び第六節(
第86条
を除く。)の規定は、合同会社について準用する。この場合において、
第83条
及び
第84条
中「社員」とあるのは、「業務を執行する社員」と読み替えるものとする。
解説
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参照条文
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判例
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前条:
商業登記規則第91条
(解散等の登記)
商業登記規則
第2章 登記手続
第8節 合同会社の登記
次条:
商業登記規則第93条
(申請書の記載事項)
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商業登記規則第92条
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