法学民事法コンメンタール商業登記法コンメンタール商業登記規則

条文

編集

(準用規定)

第92条
第61条第5項及び第六節(第86条を除く。)の規定は、合同会社について準用する。この場合において、第83条及び第84条中「社員」とあるのは、「業務を執行する社員」と読み替えるものとする。

解説

編集

参照条文

編集

判例

編集

前条:
商業登記規則第91条
(解散等の登記)
商業登記規則
第2章 登記手続
第8節 合同会社の登記
次条:
商業登記規則第93条
(申請書の記載事項)


このページ「商業登記規則第92条」は、まだ書きかけです。加筆・訂正など、協力いただける皆様の編集を心からお待ちしております。また、ご意見などがありましたら、お気軽にトークページへどうぞ。