法学民事法商業登記法コンメンタール商業登記法

条文

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(株式の併合による変更の登記)

第61条
株券発行会社がする株式の併合による変更の登記の申請書には、第59条第1項第二号に掲げる書面を添付しなければならない。

解説

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  • 第59条(取得条項付株式等の取得と引換えにする株式の交付による変更の登記)

参照条文

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判例

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前条:
商業登記法第60条
(全部取得条項付種類株式の取得と引換えにする株式の交付による変更の登記)
商業登記法
第3章 登記手続
第4節 株式会社の登記
次条:
商業登記法第62条
(株式譲渡制限の定款の定めの設定による変更の登記)


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