法学民事法商業登記法コンメンタール商業登記法

条文 編集

(全部取得条項付種類株式の取得と引換えにする株式の交付による変更の登記)

第60条
株券発行会社が全部取得条項付種類株式(会社法第171条第1項 に規定する全部取得条項付種類株式をいう。第68条において同じ。)の取得と引換えにする株式の交付による変更の登記の申請書には、前条第1項第二号に掲げる書面を添付しなければならない。

解説 編集

参照条文 編集

判例 編集


前条:
商業登記法第59条
(取得条項付株式等の取得と引換えにする株式の交付による変更の登記)
商業登記法
第3章 登記手続
第4節 株式会社の登記
次条:
商業登記法第61条
(株式の併合による変更の登記)


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