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商業登記規則第51条
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法学
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コンメンタール商業登記法
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コンメンタール商業登記規則
目次
1
条文
2
解説
3
参照条文
4
判例
条文
編集
(同一当事者の数個の商号の登記)
第51条
同一の当事者から数個の商号の登記の申請があつたときは、各商号について各別の登記記録に登記しなければならない。
解説
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参照条文
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判例
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前条:
商業登記規則第50条
(商号の登記に用いる符号)
商業登記規則
第2章 登記手続
第2節 商号の登記
次条:
商業登記規則第52条
(営業所移転の登記の添付書面)
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