ホーム
おまかせ表示
ログイン
設定
寄付
ウィキブックスについて
免責事項
検索
商業登記規則第38条
言語
ウォッチリストに追加
編集
法学
>
民事法
>
コンメンタール商業登記法
>
コンメンタール商業登記規則
目次
1
条文
2
解説
3
参照条文
4
判例
条文
編集
(申請書の調査)
第38条
登記官が申請書を受け取つたときは、遅滞なく、申請に関するすべての事項を調査しなければならない。
解説
編集
参照条文
編集
判例
編集
前条:
商業登記規則第37条
(数個の同時申請)
商業登記規則
第2章 登記手続
第1節 通則
次条:
商業登記規則第38条の2
(受領証の送付)
このページ「
商業登記規則第38条
」は、
まだ書きかけ
です。加筆・訂正など、協力いただける皆様の
編集
を心からお待ちしております。また、ご意見などがありましたら、お気軽に
トークページ
へどうぞ。