法学民事法コンメンタール商業登記法コンメンタール商業登記規則

条文

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(登記官による本人確認)

第38の3条
  1. 登記官は、法第23条の2第1項の規定により申請人の申請の権限の有無を調査したときは、その調査の結果を記録した調書を作成しなければならない。同条第2項の嘱託を受けて調査をした場合についても、同様とする。
  2. 前項後段の場合には、嘱託を受けて調査をした登記所の登記官は、その調査の結果を記録した調書を嘱託をした登記官に送付しなければならない。

解説

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参照条文

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判例

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前条:
商業登記規則第38条の2
(受領証の送付)
商業登記規則
第2章 登記手続
第1節 通則
次条:
商業登記規則第39条
(登記の方法)


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