法学民事法コンメンタール商業登記法コンメンタール商業登記規則

条文

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(会社のw:支配人を置いた営業所の移転等の登記)

第58条
会社の支配人を置いた本店又は支店について移転、変更又は廃止があつたときは、本店又は支店に関する移転、変更又は廃止の登記の申請と支配人を置いた営業所に関する移転、変更又は廃止の登記の申請とは、同時にしなければならない。

解説

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参照条文

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判例

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前条:
商業登記規則第57条
(登記記録の閉鎖等)
商業登記規則
第2章 登記手続
第4節 支配人の登記
次条:
商業登記規則第59条
(会社の支配人の登記の抹消)


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