ホーム
おまかせ表示
ログイン
設定
寄付
ウィキブックスについて
免責事項
検索
商業登記規則第58条
言語
ウォッチリストに追加
編集
法学
>
民事法
>
コンメンタール商業登記法
>
コンメンタール商業登記規則
目次
1
条文
2
解説
3
参照条文
4
判例
条文
編集
(会社の
w:支配人
を置いた営業所の移転等の登記)
第58条
会社の支配人を置いた本店又は支店について移転、変更又は廃止があつたときは、本店又は支店に関する移転、変更又は廃止の登記の申請と支配人を置いた営業所に関する移転、変更又は廃止の登記の申請とは、同時にしなければならない。
解説
編集
参照条文
編集
判例
編集
前条:
商業登記規則第57条
(登記記録の閉鎖等)
商業登記規則
第2章 登記手続
第4節 支配人の登記
次条:
商業登記規則第59条
(会社の支配人の登記の抹消)
このページ「
商業登記規則第58条
」は、
まだ書きかけ
です。加筆・訂正など、協力いただける皆様の
編集
を心からお待ちしております。また、ご意見などがありましたら、お気軽に
トークページ
へどうぞ。