商業登記法第134条
条文
編集(抹消の申請)
- 第134条
解説
編集- 1項
- 第24条(申請の却下)
- 第一号 申請に係る当事者の営業所の所在地が当該申請を受けた登記所の管轄に属しないとき。
- 第二号 申請が登記すべき事項以外の事項の登記を目的とするとき。
- 第五号 第21条第3項に規定する場合において、当該申請に係る登記をすることにより同項の登記の申請書のうち他の申請書に係る登記をすることができなくなるとき。
- 2項
- 第132条(更正)
- 第2項 更正の申請書には、錯誤又は遺漏があることを証する書面を添付しなければならない。ただし、氏、名又は住所の更正については、この限りでない。
参照条文
編集判例
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