法学民事法商業登記法コンメンタール商業登記法

条文

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(変更の登記)

第130条
  1. 日本における代表者の変更又は外国において生じた登記事項の変更についての登記の申請書には、その変更の事実を証する外国会社の本国の管轄官庁又は日本における領事その他権限がある官憲の認証を受けた書面を添付しなければならない。
  2. 日本における代表者の全員が退任しようとする場合には、その登記の申請書には、前項の書面のほか、会社法第820条第1項 の規定による公告及び催告をしたこと並びに異議を述べた債権者があるときは、当該債権者に対し弁済し若しくは相当の担保を提供し若しくは当該債権者に弁済を受けさせることを目的として相当の財産を信託したこと又は退任をしても当該債権者を害するおそれがないことを証する書面を添付しなければならない。ただし、当該外国会社が同法第822条第1項 の規定により清算の開始を命じられたときは、この限りでない。
  3. 前二項の登記の申請書に他の登記所において既に前二項の登記をしたことを証する書面を添付したときは、前二項の書面の添付を要しない。

解説

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  • 会社法第820条(日本に住所を有する日本における代表者の退任)
  • 会社法第822条(日本における外国会社の財産についての清算)

参照条文

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判例

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前条:
商業登記法第129条
(外国会社の登記)
商業登記法
第3章 登記手続
第9節 外国会社の登記
次条:
商業登記法第131条
(準用規定)


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