商業登記法第90条
条文
編集(株式移転の登記)
- 第90条
- 株式移転による設立の登記の申請書には、次の書面を添付しなければならない。
- 一 株式移転計画書
- 二 定款
- 三 第47条第2項第六号から第八号まで及び第十号から第十二号までに掲げる書面
- 四 前条第四号に掲げる書面
- 五 株式移転をする株式会社(以下「株式移転完全子会社」という。)の登記事項証明書。ただし、当該登記所の管轄区域内に株式移転完全子会社の本店がある場合を除く。
- 六 株式移転完全子会社において会社法第804条第1項 及び第3項 の規定による株式移転計画の承認その他の手続があつたことを証する書面
- 七 株式移転完全子会社において会社法第810条第2項 の規定による公告及び催告(同条第3項 の規定により公告を官報のほか時事に関する事項を掲載する日刊新聞紙又は電子公告によつてした場合にあつては、これらの方法による公告)をしたこと並びに異議を述べた債権者があるときは、当該債権者に対し弁済し若しくは相当の担保を提供し若しくは当該債権者に弁済を受けさせることを目的として相当の財産を信託したこと又は当該株式移転をしても当該債権者を害するおそれがないことを証する書面
- 八 株式移転完全子会社が株券発行会社であるときは、第59条第1項第二号に掲げる書面
- 九 株式移転完全子会社が新株予約権を発行している場合であつて、会社法第773条第1項第九号 に規定する場合には、第59条第2項第二号に掲げる書面
解説
編集- 第47条(設立の登記)
- 会社法第804条(新設合併契約等の承認)
- 会社法第810条(債権者の異議)
- 第59条(取得条項付株式等の取得と引換えにする株式の交付による変更の登記)
- 会社法第773条(株式移転計画)
参照条文
編集判例
編集
|
|