ホーム
おまかせ表示
ログイン
設定
寄付
ウィキブックスについて
免責事項
検索
商業登記法第58条
言語
ウォッチリストに追加
編集
法学
>
民事法
>
コンメンタール商業登記法
目次
1
条文
2
解説
3
参照条文
4
判例
条文
編集
(取得請求権付株式の取得と引換えにする株式の交付による変更の登記)
第58条
取得請求権付株式(株式の内容として
会社法第108条
第2項第五号 ロに掲げる事項についての定めがあるものに限る。)の取得と引換えにする株式の交付による変更の登記の申請書には、当該取得請求権付株式の取得の請求があつたことを証する書面を添付しなければならない。
解説
編集
参照条文
編集
判例
編集
前条:
商業登記法第57条
(新株予約権の行使による変更の登記)
商業登記法
第3章 登記手続
第5節 株式会社の登記
次条:
商業登記法第59条
(取得条項付株式等の取得と引換えにする株式の交付による変更の登記)
このページ「
商業登記法第58条
」は、
まだ書きかけ
です。加筆・訂正など、協力いただける皆様の
編集
を心からお待ちしております。また、ご意見などがありましたら、お気軽に
トークページ
へどうぞ。