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会社法第915条
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コンメンタール会社法
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第7編 雑則 (コンメンタール会社法)
目次
1
条文
2
解説
3
関連条文
4
参照条文
条文
編集
(変更の登記)
第915条
会社において
第911条
第3項各号又は前三条各号に掲げる事項に変更が生じたときは、2週間以内に、その本店の所在地において、変更の登記をしなければならない。
前項の規定にかかわらず、
第199条
第1項第四号の期間を定めた場合における株式の発行による変更の登記は、当該期間の末日現在により、当該末日から2週間以内にすれば足りる。
第1項の規定にかかわらず、次に掲げる事由による変更の登記は、毎月末日現在により、当該末日から2週間以内にすれば足りる。
一
新株予約権
の行使
二
第166条
第1項の規定による請求(株式の内容として
第107条
第2項第二号ハ若しくはニ又は
第108条
第2項第五号ロに掲げる事項についての定めがある場合に限る。)
解説
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1項
会社法第911条(株式会社の設立の登記)
会社法第912条
(合名会社の設立の登記)
会社法第913条
(合資会社の設立の登記)
会社法第914条
(合同会社の設立の登記)
2項
会社法第199条(募集事項の決定)
3項
会社法第166条(取得の請求)
会社法第107条(株式の内容についての特別の定め)
会社法第108条(異なる種類の株式)
関連条文
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参照条文
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会社法第928条
(清算人の登記)
会社法第933条
(外国会社の登記)
会社法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第46条
(特例有限会社の通常の株式会社への移行の登記)
前条:
会社法第914条
(合同会社の設立の登記)
会社法
第7編 雑則
第4章 登記
第2節 会社の登記
次条:
会社法第916条
(他の登記所の管轄区域内への本店の移転の登記)
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