会社法第681条
条文
編集(社債原簿)
- 第681条
- 会社は、社債を発行した日以後遅滞なく、社債原簿を作成し、これに次に掲げる事項(以下この章において「社債原簿記載事項」という。)を記載し、又は記録しなければならない。
改正経緯
編集2019年改正により第1号を以下のとおり改正。
- (改正前)第676条第3号から第8号までに掲げる事項
- (改正後)第676条第3号から第8号の2までに掲げる事項
解説
編集- 会社法第676条(募集社債に関する事項の決定)
- 1号の「法務省令」は、会社法施行規則第165条(社債の種類)である。
関連条文
編集- 会社法第107条(株式の内容についての特別の定め)
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