2005年会社法制定(翌年施行)に伴い削除

参考 編集

各条項の継承等状況は以下のとおり。

第204条
  1. 株式ハ之ヲ他人ニ譲渡スコトヲ得但シ定款ヲ以テ取締役会ノ承認ヲ要スル旨ヲ定ムルコトヲ妨ゲズ
    本文
    会社法第127条
    但書
  2. 株券ノ発行前ニ為シタル株式ノ譲渡ハ会社ニ対シ其ノ効力ヲ生ゼズ
    会社法第128条第2項