条文

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(持分の放棄及び共有者の死亡)

第255条
共有者の一人が、その持分を放棄したとき、又は死亡して相続人がないときは、その持分は、他の共有者に帰属する。

解説

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持分の放棄がおこなわれたとき、その放棄の対象となった持分の帰属を定めた規定である。「所有権の弾力性」として説明されることがある。死亡して相続人が不在の場合にも適用される、という規定方式にもなっているが、特別縁故者が存在する場合の処理方法については争いがある。

以下の建物の区分所有等に関する法律第24条のような例外規定も存在する。

参照条文

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判例

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  1. 土地建物所有権確認等請求(最高裁判決 昭和44年03月27日)民法第177条不動産登記法第1条
    共有持分権の放棄と登記方法
    共有登記のなされている不動産につき、共有者の一人が持分権を放棄した場合には、他の共有者は、放棄にかかる持分権の移転登記手続を求めるべきであつて、放棄者の持分権取得登記の抹消登記手続を求めることは許されない。
  2. 不動産登記申請却下決定取消(最高裁判決 平成元年11月24日)民法第958条の3(現・民法第958条の2)
    共有者の一人が相続人なくして死亡したときとその持分の帰すう
    共有者の一人が死亡し、相続人の不存在が確定し、相続債権者や受遺者に対する清算手続が終了したときは、その持分は、民法第958条の3に基づく特別縁故者に対する財産分与の対象となり、右財産分与がされないときに、同法第255条により他の共有者に帰属する。

参考文献

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  • 加藤雅信『新民法大系 物権法Ⅱ(第2版)』(有斐閣、2005年)

前条:
民法第254条
(共有物についての債権)
民法
第2編 物権

第3章 所有権

第3節 共有
次条:
民法第256条
(共有物の分割請求)
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