民法第958条の2
条文編集
(特別縁故者に対する相続財産の分与)
- 第958条の2
- 前条の場合において、相当と認めるときは、家庭裁判所は、被相続人と生計を同じくしていた者、被相続人の療養看護に努めた者その他被相続人と特別の縁故があった者の請求によって、これらの者に、清算後残存すべき相続財産の全部又は一部を与えることができる。
- 前項の請求は、第952条第2項の期間の満了後3箇月以内にしなければならない。
改正経緯編集
2021年改正により、旧・第958条の条項が削除され、旧・第958条の2に定められていた以下の条項が第958条に繰り上げ、それに伴い、旧・第958条の2に定められていた条項が、本条に繰り上がった。その際、公告の期間の参照先を旧・民法第958条から第952条に変更された。
(権利を主張する者がない場合)
- 前条の期間内に相続人としての権利を主張する者がないときは、相続人並びに相続財産の管理人に知れなかった相続債権者及び受遺者は、その権利を行使することができない。
解説編集
昭和37年の改正により新設された規定である。特別縁故者について規定している。
参照条文編集
判例編集
- 不動産登記申請却下決定取消(最高裁判決 平成元年11月24日)民法第255条
- 遺言無効確認等(最高裁判決 平成6年10月13日) 民訴法225条
参考文献編集
- 『民法(9)相続(第4版増補版)』(有斐閣双書)(有斐閣、2000年)175頁-186頁(久貴忠彦執筆部分)
- 『民法Ⅴ(第2版補訂版)』(Sシリーズ)(有斐閣、2000年)172頁-174頁(伊藤昌司執筆部分)
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