民法第958条の2
条文
編集(特別縁故者に対する相続財産の分与)
- 第958条の2
- 前条の場合において、相当と認めるときは、家庭裁判所は、被相続人と生計を同じくしていた者、被相続人の療養看護に努めた者その他被相続人と特別の縁故があった者の請求によって、これらの者に、清算後残存すべき相続財産の全部又は一部を与えることができる。
- 前項の請求は、第952条第2項の期間の満了後3箇月以内にしなければならない。
改正経緯
編集2021年改正により、旧・第958条の条項が削除され、旧・第958条の2に定められていた以下の条項が第958条に繰り上げ、それに伴い、旧・第958条の2に定められていた条項が、本条に繰り上がった。その際、公告の期間の参照先を旧・民法第958条から第952条に変更された。
(権利を主張する者がない場合)
- 前条の期間内に相続人としての権利を主張する者がないときは、相続人並びに相続財産の管理人に知れなかった相続債権者及び受遺者は、その権利を行使することができない。
解説
編集- 相続人が不存在であることが確定した場合、特定受贈者・相続債権者への分配後、残存相続財産があるときで、被相続人と生計を同じくしていた者、被相続人の療養看護に努めた者その他被相続人と特別の縁故があった者(特別縁故者)がいる場合、それらの者等の請求を受けて、家庭裁判所の審判により、当該財産の全部又は一部を特別縁故者に与えることができる。昭和37年の改正により新設された。
- 特別縁故者の定義は、「被相続人と生計を同じくしていた者」、「被相続人の療養看護に努めた者」、「その他被相続人と特別の縁故があった者」であり、具体的には内縁の配偶者や事実上の養子がこれに該当する。
- 当該財産は相続されるものではなく、特別縁故者(複数ある場合は各々に)に確定的に分与される。
- 遺産(相続財産)に共有持分が含まれる場合は、民法第255条との適用関係が問題となることもある。共有持分も「清算後残存すべき相続財産」に含まれるとし、本条が優先されると解した(最高裁平成元年11月24日民集43巻10号1220頁)。
- 特別縁故者がいない場合、または特別縁故者として認められなかった場合、相続財産は国庫に帰属する(次条)。
参照条文
編集判例
編集- 不動産登記申請却下決定取消(最高裁判決 平成元年11月24日)民法第255条
- 共有者の一人が相続人なくして死亡したときとその持分の帰すう
- 共有者の一人が死亡し、相続人の不存在が確定し、相続債権者や受遺者に対する清算手続が終了したときは、その持分は、民法958条の3[現行本条]に基づく特別縁故者に対する財産分与の対象となり、右財産分与がされないときに、同法255条により他の共有者に帰属する。
- 遺言無効確認等(最高裁判決 平成6年10月13日) 民訴法225条
- 相続財産分与の審判前に特別縁故者に当たると主張する者が提起した遺言無効確認の訴えと訴えの利益の有無
- 民法958条の3[現行本条]第1項の規定による相続財産の分与の審判前に特別縁故者に当たると主張する者が提起した遺言無効確認の訴えは、訴えの利益を欠く。
- 遺言が無効である場合に、特別縁故者として相続財産の分与を受ける可能性があるとしても、右の特別縁故者として相続財産の分与を受ける権利は、家庭裁判所における審判によって形成される権利にすぎず、特別縁故者に当たると主張する者は、右の審判前に相続財産に対し私法上の権利を有するものではなく、本件遺言の無効確認を求める法律上の利益を有するとはいえない。
- 相続人が不存在である場合においては、相続財産の清算人のみが遺言無効確認の訴えに関する訴えの利益を有することとなる。
- 遺言が無効である場合に、特別縁故者として相続財産の分与を受ける可能性があるとしても、右の特別縁故者として相続財産の分与を受ける権利は、家庭裁判所における審判によって形成される権利にすぎず、特別縁故者に当たると主張する者は、右の審判前に相続財産に対し私法上の権利を有するものではなく、本件遺言の無効確認を求める法律上の利益を有するとはいえない。
参考文献
編集- 『民法(9)相続(第4版増補版)』(有斐閣双書)(有斐閣、2000年)175頁-186頁(久貴忠彦執筆部分)
- 『民法Ⅴ(第2版補訂版)』(Sシリーズ)(有斐閣、2000年)172頁-174頁(伊藤昌司執筆部分)
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