民法第958条
条文編集
(権利を主張する者がない場合)
- 第958条
- 前条第2項の期間内に相続人としての権利を主張する者がないときは、相続人並びに相続財産の清算人に知れなかった相続債権者及び受遺者は、その権利を行使することができない。
改正経緯編集
2021年改正により、以下に定められていた条項が削除され、次条の条数が繰り上げられた。
(相続人の捜索の公告)
解説編集
相続清算人が置かれた場合、遅滞なくその旨が公告されるが、同時に、相続債権者及び受遺者も申し出るよう公告される。指定した期間中に相続財産清算人に申し出なかった相続債権者及び受遺者の権利は失われる。
参考条文編集
参考文献編集
- 『民法(9)相続(第4版増補版)』(有斐閣双書)(有斐閣、2000年)175頁-186頁(久貴忠彦執筆部分)
- 『民法Ⅴ(第2版補訂版)』(Sシリーズ)(有斐閣、2000年)172頁-174頁(伊藤昌司執筆部分)
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