特許法第76条

相続人がない場合の特許権の消滅について規定する。本条は、実用新案法、意匠法、商標法で準用されている。

条文

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(相続人がない場合の特許権の消滅)

第76条 特許権は、民法第958条の期間内に相続人である権利を主張する者がないときは、消滅する。

解説

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民959条によれば、相続人がいないときは特許権は国庫に帰属することになるはずである。しかし、国庫に帰属させるよりは消滅させ公衆が自由に実施できる方が、産業の発達に寄与することは明らかである。本条はこのような観点から制定されたものである。

相続人がいなくても、相続債権者、受遺者、特別縁故者があればそれらの者が特許権を相続できる。

なお、特許権が共有されている場合は、民255条の規定により他の共有者に帰属する。 この節は書きかけです。この節を編集してくれる方を心からお待ちしています。

改正履歴

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なし

関連条文

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