民法第958条
(民法第1058条 から転送)
条文
編集(権利を主張する者がない場合)
- 第958条
- 前条第2項の期間内に相続人としての権利を主張する者がないときは、相続人並びに相続財産の清算人に知れなかった相続債権者及び受遺者は、その権利を行使することができない。
改正経緯
編集2021年改正により、以下に定められていた条項が削除され、次条の条数が繰り上げられた。
(相続人の捜索の公告)
解説
編集相続清算人が置かれた場合、遅滞なくその旨が公告されるが、同時に、相続債権者及び受遺者も申し出るよう公告される。指定した期間中に相続財産清算人に申し出なかった相続債権者及び受遺者の権利は失われる。
参考条文
編集参考文献
編集- 『民法(9)相続(第4版増補版)』(有斐閣双書)(有斐閣、2000年)175頁-186頁(久貴忠彦執筆部分)
- 『民法Ⅴ(第2版補訂版)』(Sシリーズ)(有斐閣、2000年)172頁-174頁(伊藤昌司執筆部分)
参考
編集- 明治民法において、本条には扶養の順位に関する以下の規定があった。民法第878条に吸収された。
- 同順位ノ扶養権利者数人アルトキハ各其需要ニ応シテ扶養ヲ受クルコトヲ得
- 第九百五十六条但書ノ規定ハ前項ノ場合ニ之ヲ準用ス
- 明治民法第1058条
- 前条第一項ノ期間満了ノ後仍ホ相続人アルコト分明ナラサルトキハ裁判所ハ管理人又ハ検事ノ請求ニ因リ相続人アラハ一定ノ期間内ニ其権利ヲ主張スヘキ旨ヲ公告スルコトヲ要ス但其期間ハ一年ヲ下ルコトヲ得ス
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