建物の区分所有等に関する法律第21条

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条文

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(共用部分に関する規定の準用)

第21条  
建物の敷地又は共用部分以外の附属施設(これらに関する権利を含む。)が区分所有者の共有に属する場合には、第17条から第19条までの規定は、その敷地又は附属施設に準用する。

解説

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参照条文

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判例

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