建物の区分所有等に関する法律第72条

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条文

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第72条  
第48条第2項第66条において準用する場合を含む。)の規定に違反した者は、十万円以下の過料に処する。

解説

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  • 第48条の2(財産目録及び区分所有者名簿)
  • 第66条(建物の区分所有に関する規定の準用)

参照条文

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判例

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