ホーム
おまかせ表示
ログイン
設定
寄付
ウィキブックスについて
免責事項
検索
建物の区分所有等に関する法律第72条
言語
ウォッチリストに追加
編集
法学
>
民事法
>
建物の区分所有等に関する法律
>
コンメンタール建物の区分所有等に関する法律
>
建物の区分所有等に関する法律第72条
(
前
)(
次
)
目次
1
条文
2
解説
3
参照条文
4
判例
条文
編集
第72条
第48条第2項
(
第66条
において準用する場合を含む。)の規定に違反した者は、十万円以下の過料に処する。
解説
編集
第48条の2(財産目録及び区分所有者名簿)
第66条(建物の区分所有に関する規定の準用)
参照条文
編集
判例
編集
このページ「
建物の区分所有等に関する法律第72条
」は、
まだ書きかけ
です。加筆・訂正など、協力いただける皆様の
編集
を心からお待ちしております。また、ご意見などがありましたら、お気軽に
トークページ
へどうぞ。