建物の区分所有等に関する法律第67条

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条文

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(団地共用部分)

第67条  
  1. 一団地内の附属施設たる建物(第1条に規定する建物の部分を含む。)は、前条において準用する第30条第1項の規約により団地共用部分とすることができる。この場合においては、その旨の登記をしなければ、これをもつて第三者に対抗することができない。
  2. 一団地内の数棟の建物の全部を所有する者は、公正証書により、前項の規約を設定することができる。
  3. 第11条第1項本文及び第3項並びに第13条から第15条までの規定は、団地共用部分に準用する。この場合において、第11条第1項本文中「区分所有者」とあるのは「第65条に規定する団地建物所有者」と、第14条第1項及び第15条中「専有部分」とあるのは「建物又は専有部分」と読み替えるものとする。

解説

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参照条文

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判例

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