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建物の区分所有等に関する法律第15条
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法学
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民事法
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コンメンタール建物の区分所有等に関する法律
目次
1
条文
2
解説
3
参照条文
4
判例
条文
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(共用部分の持分の処分)
第15条
共有者の持分は、その有する専有部分の処分に従う。
共有者は、この法律に別段の定めがある場合を除いて、その有する専有部分と分離して持分を処分することができない。
解説
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参照条文
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民法第87条
(主物及び従物)
判例
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前条:
第14条
(共用部分の持分の割合)
建物の区分所有等に関する法律
第1章 建物の区分所有
第2節 共用部分等
次条:
第16条
(一部共用部分の管理)
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建物の区分所有等に関する法律第15条
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