建物の区分所有等に関する法律第16条
法学>民事法>建物の区分所有等に関する法律>コンメンタール建物の区分所有等に関する法律>建物の区分所有等に関する法律第16条(前)(次)
条文
編集(一部共用部分の管理)
- 第16条
- 一部共用部分の管理のうち、区分所有者全員の利害に関係するもの又は第31条第2項の規約に定めがあるものは区分所有者全員で、その他のものはこれを共用すべき区分所有者のみで行う。
解説
編集- 第31条(規約の設定、変更及び廃止)
法学>民事法>建物の区分所有等に関する法律>コンメンタール建物の区分所有等に関する法律>建物の区分所有等に関する法律第16条(前)(次)
(一部共用部分の管理)