建物の区分所有等に関する法律第16条

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条文

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(一部共用部分の管理)

第16条  
一部共用部分の管理のうち、区分所有者全員の利害に関係するもの又は第31条第2項の規約に定めがあるものは区分所有者全員で、その他のものはこれを共用すべき区分所有者のみで行う。

解説

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  • 第31条(規約の設定、変更及び廃止)

参照条文

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判例

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