建物の区分所有等に関する法律第55条の2

法学民事法建物の区分所有等に関する法律コンメンタール建物の区分所有等に関する法律建物の区分所有等に関する法律第55条の2)(

条文

編集

(清算中の管理組合法人の能力)

第55条の2  
解散した管理組合法人は、清算の目的の範囲内において、その清算の結了に至るまではなお存続するものとみなす。

解説

編集

参照条文

編集

判例

編集
  • [] (最高裁判所判例) [[]]
このページ「建物の区分所有等に関する法律第55条の2」は、まだ書きかけです。加筆・訂正など、協力いただける皆様の編集を心からお待ちしております。また、ご意見などがありましたら、お気軽にトークページへどうぞ。