建物の区分所有等に関する法律第55条の2

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条文 編集

(清算中の管理組合法人の能力)

第55条の2  
解散した管理組合法人は、清算の目的の範囲内において、その清算の結了に至るまではなお存続するものとみなす。

解説 編集

参照条文 編集

判例 編集

  • [] (最高裁判所判例) [[]]
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