建物の区分所有等に関する法律第55条の3

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条文 編集

(清算人)

第55条の3  
管理組合法人が解散したときは、破産手続開始の決定による解散の場合を除き、理事がその清算人となる。ただし、規約に別段の定めがあるとき、又は集会において理事以外の者を選任したときは、この限りでない。

解説 編集

参照条文 編集

判例 編集

  • [] (最高裁判所判例) [[]]
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