建物の区分所有等に関する法律第12条
法学>民事法>建物の区分所有等に関する法律>コンメンタール建物の区分所有等に関する法律>建物の区分所有等に関する法律第12条 (前)(次)
条文
編集- 第12条
- 共用部分が区分所有者の全員又はその一部の共有に属する場合には、その共用部分の共有については、次条から第19条までに定めるところによる。
解説
編集参照条文
編集判例
編集- [] (最高裁判所判例) [[]]
このページ「建物の区分所有等に関する法律第12条」は、まだ書きかけです。加筆・訂正など、協力いただける皆様の編集を心からお待ちしております。また、ご意見などがありましたら、お気軽にトークページへどうぞ。
[[category:建物の区分所有等に関する法律|12]