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建物の区分所有等に関する法律第43条
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建物の区分所有等に関する法律第43条
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目次
1
条文
2
解説
3
参照条文
4
判例
条文
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(事務の報告)
第43条
管理者は、集会において、毎年一回一定の時期に、その事務に関する報告をしなければならない。
解説
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参照条文
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判例
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建物の区分所有等に関する法律第43条
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