建物の区分所有等に関する法律第56条の6

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条文 編集

(即時抗告)

第56条の6  
清算人の解任についての裁判及び前条の規定による裁判に対しては、即時抗告をすることができる。

解説 編集

参照条文 編集

判例 編集

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