建物の区分所有等に関する法律第56条の7

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条文

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(検査役の選任)

第56条の7  
  1. 裁判所は、管理組合法人の解散及び清算の監督に必要な調査をさせるため、検査役を選任することができる。
  2. 前3条の規定は、前項の規定により裁判所が検査役を選任した場合について準用する。この場合において、第56条の5中「清算人及び監事」とあるのは、「管理組合法人及び検査役」と読み替えるものとする。

解説

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  • 第55条の4(裁判所による清算人の選任)
  • 第55条の5(清算人の解任)
  • 第55条の6(清算人の職務及び権限)
  • 第56条の5(裁判所の選任する清算人の報酬)

参照条文

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判例

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