建物の区分所有等に関する法律第56条
法学>民事法>建物の区分所有等に関する法律>コンメンタール建物の区分所有等に関する法律>建物の区分所有等に関する法律第56条(前)(次)
条文
編集(残余財産の帰属)
- 第56条
- 解散した管理組合法人の財産は、規約に別段の定めがある場合を除いて、第14条に定める割合と同一の割合で各区分所有者に帰属する。
解説
編集- 第14条(共用部分の持分の割合)
法学>民事法>建物の区分所有等に関する法律>コンメンタール建物の区分所有等に関する法律>建物の区分所有等に関する法律第56条(前)(次)
(残余財産の帰属)