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民法第319条
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第2編 物権 (コンメンタール民法)
条文
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(
即時取得
の規定の準用)
第319条
第192条
から
第195条
までの規定は、
第312条
から
前条
までの規定による先取特権について
準用
する。
解説
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即時取得についての規定が一部の先取特権にも準用されることを定めた規定である。
第192条(即時取得)
第193条
(盗品又は遺失物の回復)
第194条
(同上)
第195条(動物の占有による権利の取得)
第312条(不動産賃貸の先取特権)
第313条
(不動産賃貸の先取特権の目的物の範囲)
第314条
(同上)
第315条
(不動産賃貸の先取特権の被担保債権の範囲)
第316条
(同上)
第317条
(旅館宿泊の先取特権)
第318条(運輸の先取特権)
参照条文
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民法第311条
(1号から3号)
建物の区分所有等に関する法律第7条
(先取特権)
[[]]()
前条:
民法第318条
(運輸の先取特権)
民法
第2編 物権
第8章 先取特権
第2節 先取特権の種類
次条:
民法第320条
(動産保存の先取特権)
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