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民法第311条
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第2編 物権 (コンメンタール民法)
条文
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(
動産
の
先取特権
)
第311条
次に掲げる原因によって生じた
債権
を有する者は、
債務者
の特定の
動産
について
先取特権
を有する。
一
不動産
の
賃貸借
二 旅館の宿泊
三 旅客又は荷物の運輸
四 動産の保存
五 動産の
売買
六 種苗又は肥料(蚕種又は蚕の飼養に供した桑葉を含む。以下同じ。)の供給
七 農業の労務
八 工業の労務
解説
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参照条文
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前条:
民法第310条
(日用品供給の先取特権)
民法
第3編 債権
第8章 先取特権
第2節 先取特権の種類
次条:
民法第312条
(不動産賃貸の先取特権)
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民法第311条
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