(動産の先取特権)
- 第311条
- 次に掲げる原因によって生じた債権を有する者は、債務者の特定の動産について先取特権を有する。
- 不動産の賃貸借
- 旅館の宿泊
- 旅客又は荷物の運輸
- 動産の保存
- 動産の売買
- 種苗又は肥料(蚕種又は蚕の飼養に供した桑葉を含む。以下同じ。)の供給
- 農業の労務
- 工業の労務
参照条文
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