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民法第324条
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第2編 物権 (コンメンタール民法)
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民法第324条
条文
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(工業労務の
先取特権
)
第324条
工業の労務の先取特権は、その労務に従事する者の最後の3箇月間の賃金に関し、その労務によって生じた製作物について存在する。
解説
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参照条文
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前条:
民法第323条
(農業労務の先取特権)
民法
第2編 物権
第8章 先取特権
第2節 先取特権の種類
次条:
民法第325条
(不動産の先取特権)
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民法第324条
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