法学民事法民法コンメンタール民法第2編 物権 (コンメンタール民法)民法第325条

条文

編集

不動産先取特権

第325条
次に掲げる原因によって生じた債権を有する者は、債務者の特定の不動産について先取特権を有する。
  1. 不動産の保存
  2. 不動産の工事
  3. 不動産の売買

解説

編集

不動産を目的とする先取特権の被担保債権足りうる債権の発生事由となる行為を列挙している。

参照条文

編集

前条:
民法第324条
(工業労務の先取特権)
民法
第2編 物権

第8章 先取特権

第2節 先取特権の種類
次条:
民法第326条
(不動産保存の先取特権)
このページ「民法第325条」は、まだ書きかけです。加筆・訂正など、協力いただける皆様の編集を心からお待ちしております。また、ご意見などがありましたら、お気軽にトークページへどうぞ。