法学>民事法>民法>コンメンタール民法>第2編 物権 (コンメンタール民法)>民法第325条
(不動産の先取特権)
不動産を目的とする先取特権の被担保債権足りうる債権の発生事由となる行為を列挙している。
第8章 先取特権