民法第326条
条文
編集- 第326条
- 不動産の保存の先取特権は、不動産の保存のために要した費用又は不動産に関する権利の保存、承認若しくは実行のために要した費用に関し、その不動産について存在する。
解説
編集- 不動産の保存のために要した費用
- (例)
- 共有部分の保存行為(民法第252条)
- 不動産に関する権利の保存、承認若しくは実行のために要した費用
- (例)
- 第三者が、ある不動産を時効取得しようとするのに際して、時効を完成させない以下の行為により生じた費用。
- 第三者の占有を排除して中断させる行為[保存]
- 第三者に承認させる[承認]
- 第三者に返却させる[実行]
- 第三者が、ある不動産を時効取得しようとするのに際して、時効を完成させない以下の行為により生じた費用。
参照条文
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