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民法第326条
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第2編 物権 (コンメンタール民法)
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民法第326条
条文
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(
不動産
保存の
先取特権
)
第326条
不動産の保存の先取特権は、不動産の保存のために要した費用又は不動産に関する権利の保存、承認若しくは実行のために要した費用に関し、その不動産について存在する。
解説
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参照条文
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前条:
民法第325条
(不動産の先取特権)
民法
第2編 物権
第8章 先取特権
第2節 先取特権の種類
次条:
民法第327条
(不動産工事の先取特権)
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民法第326条
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