民法第320条
条文
編集(動産保存の先取特権)
- 第320条
- 動産の保存の先取特権は、動産の保存のために要した費用又は動産に関する権利の保存、承認若しくは実行のために要した費用に関し、その動産について存在する。
解説
編集- 動産の保存のために要した費用
- (例)
- 機械・器具の修繕費
- 預かった家畜の飼育費用
- 動産に関する権利の保存、承認若しくは実行のために要した費用
- (例)
- 第三者が、ある動産を時効取得しようとするのに際して、時効を完成させない以下の行為により生じた費用。
- 中断させる行為[保存]
- 第三者に承認させる[承認]
- 第三者に返却させる[実行]
- 第三者が、ある動産を時効取得しようとするのに際して、時効を完成させない以下の行為により生じた費用。
参照条文
編集- 民法第326条(不動産保存の先取特権)
- 農業動産信用法第5条
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