メインメニューを開く
ホーム
おまかせ表示
付近
ログイン
設定
寄付
ウィキブックスについて
免責事項
検索
民法第320条
言語
ウォッチリストに追加
編集
法学
>
民事法
>
コンメンタール民法
>
第2編 物権
条文
編集
(動産保存の
先取特権
)
第320条
動産の保存の先取特権は、動産の保存のために要した費用又は動産に関する権利の保存、承認若しくは実行のために要した費用に関し、その動産について存在する。
解説
編集
参照条文
編集
前条:
民法第319条
(即時取得の規定の準用)
民法
第2編 物権
第8章 先取特権
第3節 先取特権の種類
第2款 動産の先取特権
次条:
民法第321条
(動産売買の先取特権)
このページ「
民法第320条
」は、
まだ書きかけ
です。加筆・訂正など、協力いただける皆様の
編集
を心からお待ちしております。また、ご意見などがありましたら、お気軽に
トークページ
へどうぞ。