法学民事法コンメンタール民法第2編 物権

条文 編集

(動産保存の先取特権

第320条
動産の保存の先取特権は、動産の保存のために要した費用又は動産に関する権利の保存、承認若しくは実行のために要した費用に関し、その動産について存在する。

解説 編集

動産の保存のために要した費用
(例)
  • 機械・器具の修繕費
  • 預かった家畜の飼育費用
動産に関する権利の保存、承認若しくは実行のために要した費用
(例)
  • 第三者が、ある動産を時効取得しようとするのに際して、時効を完成させない以下の行為により生じた費用。
    • 中断させる行為[保存]
    • 第三者に承認させる[承認]
    • 第三者に返却させる[実行]

参照条文 編集


前条:
民法第319条
(即時取得の規定の準用)
民法
第2編 物権

第8章 先取特権
第3節 先取特権の種類

第2款 動産の先取特権
次条:
民法第321条
(動産売買の先取特権)
このページ「民法第320条」は、まだ書きかけです。加筆・訂正など、協力いただける皆様の編集を心からお待ちしております。また、ご意見などがありましたら、お気軽にトークページへどうぞ。