法学民事法コンメンタール民法第2編 物権 (コンメンタール民法)>民法第321条

条文

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動産売買の先取特権

第321条
動産の売買の先取特権は、動産の代価及びその利息に関し、その動産について存在する。

解説

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動産を売って、代金が完済される前に引き渡した場合、代金及び利息(遅延損害金)について先取特権が存在する。

参照条文

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判例

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  1. 債権差押命令及び転付命令に対する執行抗告棄却決定に対する許可抗告(最高裁決定 平成10年12月18日)民法第304条,旧・民法第322条(現本条),民法第632条
    1. 請負工事に用いられた動産の売主が請負代金債権に対して動産売買の先取特権に基づく物上代位権を行使することの可否
      請負工事に用いられた動産の売主は、原則として、請負人が注文者に対して有する請負代金債権に対して動産売買の先取特権に基づく物上代位権を行使することができないが、請負代金全体に占める当該動産の価額の割合や請負契約における請負人の債務の内容等に照らして請負代金債権の全部又は一部を右動産の転売による代金債権と同視するに足りる特段の事情がある場合には、右部分の請負代金債権に対して右物上代位権を行使することができる。
    2. 請負工事に用いられた動産の売主が請負代金債権の一部に対して動産売買の先取特権に基づく物上代位権を行使することができるとされた事例
      甲から機械の設置工事を請け負った乙が右機械を代金1575万円で丙から買い受け、丙が乙の指示に基づいて右機械を甲に引き渡し、甲が乙に支払うべき2080万円の請負代金のうち1740万円は右機械の代金に相当するなど判示の事実関係の下においては、乙の甲に対する1740万円の請負代金債権につき右機械の転売による代金債権と同視するに足りる特段の事情があるということができ、丙は、動産売買の先取特権に基づく物上代位権を行使することができる。

前条:
民法第320条
(動産保存の先取特権)
民法
第2編 物権

第8章 先取特権

第2節 先取特権の種類
次条:
民法第322条
(種苗又は肥料の供給の先取特権)
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