法学民事法コンメンタール民法第2編 物権 (コンメンタール民法)>民法第322条

条文 編集

(種苗又は肥料の供給の先取特権

第322条
種苗又は肥料の供給の先取特権は、種苗又は肥料の代価及びその利息に関し、その種苗又は肥料を用いた後1年以内にこれを用いた土地から生じた果実(蚕種又は蚕の飼養に供した桑葉の使用によって生じた物を含む。)について存在する。

解説 編集

農業生産において収穫物を担保とした種苗・肥料等の資金提供に関しての先取特権であるが、農業動産信用法により適用される局面はかなり限定されている。

参照条文 編集


前条:
民法第321条
(動産売買の先取特権)
民法
第2編 物権

第8章 先取特権

第2節 先取特権の種類
次条:
民法第323条
(農業労務の先取特権)
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