- 第1条【農業の定義】
- 第2条【農業用動産の定義】
- 第3条【先取特権又は抵当権の取得資格者】
第2章 農業経営資金貸付ノ先取特権(第4条~第11条)
編集
- 第4条【先取特権】
- 第5条【保存資金の先取特権】
- 第6条【農業用動産購入資金の先取特権】
- 第7条【種苗・肥料購入資金の先取特権】
- 第8条【蚕種・桑葉購入資金の先取特権】
- 第9条【薪炭原木購入資金の先取特権】
- 第10条【水産養殖用種苗・餌料購入資金の先取特権】
- 第11条【先取特権の優先権の順位】
第3章 農業用動産ノ抵当権(第12条~第17条)
編集