法学民事法コンメンタール農業動産信用法

条文

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【農業の定義】

第1条
  1. 本法ニ於テ農業トハ耕作、養畜又ハ養蚕ノ業務及之ニ附随スル業務ヲ謂フ
  2. 水産動植物ノ採捕若ハ養殖又ハ薪炭生産ノ業務及之ニ附随スル業務ハ本法ノ適用ニ関シテハ之ヲ農業ト看做ス

参照条文

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判例

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前条:
-
農業動産信用法
第1章 総則
次条:
農業動産信用法第2条
【農業用動産の定義】
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