法学民事法コンメンタール農業動産信用法

条文

編集

【種苗・肥料購入資金の先取特権】

第7条
種苗又ハ肥料ノ購入資金貸付ノ先取特権ハ貸付ヲ受ケタル資金ヲ以テ購入シタル種苗又ハ肥料ヲ用ヒタル後一年内ニ之ヲ用ヒタル土地ヨリ生ジタル果実ノ上ニ存在ス尚桑樹ノ肥料購入資金貸付ノ先取特権ニ在リテハ其ノ果実タル桑葉ヨリ生ジタル物ノ上ニモ亦存在ス

解説

編集

参照条文

編集

判例

編集

前条:
農業動産信用法第6条
【農業用動産購入資金の先取特権】
農業動産信用法
第2章 先取特権
次条:
農業動産信用法第8条
【蚕種・桑葉購入資金の先取特権】
このページ「農業動産信用法第7条」は、まだ書きかけです。加筆・訂正など、協力いただける皆様の編集を心からお待ちしております。また、ご意見などがありましたら、お気軽にトークページへどうぞ。