ホーム
おまかせ表示
ログイン
設定
寄付
ウィキブックスについて
免責事項
検索
民法第337条
言語
ウォッチリストに追加
編集
法学
>
民事法
>
コンメンタール民法
>
第2編 物権 (コンメンタール民法)
条文
編集
(
不動産
保存の
先取特権
の登記)
第337条
不動産の保存の先取特権の効力を保存するためには、保存行為が完了した後直ちに登記をしなければならない。
解説
編集
不動産保存の先取特権については、抵当権等等の優先度を有し、権利者が積極的に関与するものであるので、抵当権と同等に登記をもって存在を明示する趣旨である。
参照条文
編集
民法第326条
(不動産保存の先取特権)
前条:
民法第336条
(一般の先取特権の対抗力)
民法
第2編 物権
第8章 先取特権
第4節 先取特権の効力
次条:
民法第338条
(不動産工事の先取特権の登記)
このページ「
民法第337条
」は、
まだ書きかけ
です。加筆・訂正など、協力いただける皆様の
編集
を心からお待ちしております。また、ご意見などがありましたら、お気軽に
トークページ
へどうぞ。