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民法第338条
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第2編 物権 (コンメンタール民法)
目次
1
条文
2
解説
3
参照条文
4
判例
条文
編集
(
不動産
工事の
先取特権
の
登記
)
第338条
不動産の工事の先取特権の効力を保存するためには、
工事を始める前にその費用の予算額を登記しなければならない
。この場合において、工事の費用が予算額を超えるときは、先取特権は、その超過額については存在しない。
工事によって生じた不動産の増価額は、配当加入の時に、裁判所が選任した
鑑定人
に評価させなければならない。
解説
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不動産工事の先取特権の効力と登記についての規定である。
参照条文
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民法第337条
(不動産保存の先取特権の登記)
民法第339条
(登記をした不動産保存又は不動産工事の先取特権)
判例
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配当異議事件
(最高裁判例 平成14年01月22日)
民法第327条
前条:
民法第337条
(不動産保存の先取特権の登記)
民法
第2編 物権
第8章 先取特権
第4節 先取特権の効力
次条:
民法第339条
(登記をした不動産保存又は不動産工事の先取特権)
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民法第338条
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