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民法第339条
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第2編 物権 (コンメンタール民法)
条文
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(
登記
をした不動産保存又は不動産工事の
先取特権
)
第339条
前二条の規定に従って登記をした先取特権は、
抵当権
に先立って行使することができる。
解説
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参照条文
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民法第337条
(不動産保存の先取特権の登記)
民法第338条
(不動産工事の先取特権の登記)
前条:
民法第338条
(不動産工事の先取特権の登記)
民法
第2編 物権
第8章 先取特権
第4節 先取特権の効力
次条:
民法第340条
(不動産売買の先取特権の登記)
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民法第339条
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