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民法第336条
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第2編 物権 (コンメンタール民法)
条文
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(一般の
先取特権
の対抗力)
第336条
一般の先取特権は、不動産について
登記
をしなくても、特別担保を有しない債権者に対抗することができる。ただし、登記をした第三者に対しては、この限りでない。
解説
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一般先取特権の対抗力について定めた規定である。
参照条文
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民法第335条
(一般の先取特権の効力)
前条:
民法第335条
(一般の先取特権の効力)
民法
第2編 物権
第8章 先取特権
第4節 先取特権の効力
次条:
民法第337条
(不動産保存の先取特権の登記)
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民法第336条
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