民法第310条
条文
編集(日用品供給の先取特権)
- 第310条
- 日用品の供給の先取特権は、債務者又はその扶養すべき同居の親族及びその家事使用人の生活に必要な最後の6箇月間の飲食料品、燃料及び電気の供給について存在する。
解説
編集- 一般先取特権のうち、日用品の供給についての先取特権の規定である。
- 債務者には、資力の乏しい者を保護するという社会政策的配慮から法人は含まれない(最判昭和46年10月21日)。
- 「同居の親族」では足らず「扶養すべき」すなわち、扶養義務(第877条)があることを要する[1]。
参照条文
編集判例
編集脚注
編集- ^ 「例ヘハ扶養スルコトヲ要セサル親族カ同居スルモ其者ノ生活ニ必要ナル日用品ノ代價ニ付テハ先取特權アルコトナシ(親族編ノ規定〔九五四〕ニ依レハ叔姪間ニ於テハ扶養ノ義務ナシ况ヤ從兄弟姉妹間ニ於テヲヤ)」(梅謙次郎『民法要義』)
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